任意整理

任意整理について

利息が高くて、いくら返済しても、借金元本が減らない。借金を整理して、再び生活を立て直したいとお考えの方へ。

任意整理法律扶助については

単身者の収入が182,000円以下の方
2人家族方は収入が251,000円以下の方
3人家族の方は収入が272,000円以下の方
4人家族の方は収入が299,000円以下の方

当事務所費用について法律扶助を検討できます。

『債務整理』は、利息制限法の上限利率18%等に基づき利息計算を過去にさかのぼって、初めからやり直します。金融業者は25%前後から29%ほどの利息で貸し付けていることが多く、再計算によって、借金残額が大幅に減る例が多くあります。さらに、法律で定められた利息以上を支払過ぎていた場合、過払い金の返還請求をして、金融業者からお金を取り戻すことをします。他方、借金残額については、金融業者と分割弁済の交渉をし、依頼者の方が支払える内容で和解することによって再生を図ります。

近時の判例
最近の注目判例 (平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷平成20(受)468)

時効の進行開始時期については、各地の高等裁判所、地方裁判所で判断が分かれていと所、この最高裁判決によって、過払い金返還請求の時効は最後の借入若しくは、弁済した時等から、10年は、時効にかからず、返還を請求できる場合が多くなると思われます。借手に有利な判断です。 「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」と判示しました。

破産、債権整理、民事再生の相談は無料です

債務整理 手続きの流れ

step1依頼者の方から債務整理を受任します。
step2相談を受けます。
お持ちいただくもの
  1. 認印
  2. 免許証などの身分証明書
  3. カード全部
  4. 借金に関係のある書類あるだけ全部、なければ不要です

当日または翌日頃までに、当事務所から金融業者等へ受任通知します。
受任の通知後は金融業者等から依頼者の方への一切の借金取立てはストップします。依頼者の方から金融業者等への返済も原則としてストップしてもらいます。 病気や何らかの事情で当事務所へ来ることが難しいような場合についてはご相談ください。

step3当事務所で金融業者からの債務調査、及び依頼者の方からの聞き取り調査に基づき利息の再計算をします。
step4返済計画案を作成し、金融業者等と和解交渉をします。
step5利息を払い過ぎていた分についての過払い金の返還手続。
和解が成立した金融業者等へ分割弁済の開始。

債務整理費用

着手費用債務整理
(過払い金がない場合)
0円1件基本報酬40,000円

消費税別途

過払い金請求費用

着手費用過払金請求訴訟対応
0円1件基本報酬40,000円
減額報酬0% / 過払金取戻し手数料20%
50,000円

消費税別途

ブラックリストについて、債務者の方はそれほど、恐れる必要はありません!
ブラックリストとは、債務整理をすることによって信用情報機関に登録され、今後5年から7年ほど銀行や消費金融などから借金ができなくなる、にすぎないものです。
現在借金で苦しんでいる方は借金はもうこりごりでしょうから、5年から7年ほどは借金しないで収入の範囲内で生活することを考えるよい機会ともなります。
お金を貸していた貸金業者からすれば、契約に基づく返済が滞ったのですから、5年から7年ほどは貸付をしないのは当然のことと考えられます。
むしろ個人間の契約ならば二度と貸してくれないのが普通のところ、5年から7年程度で済むわけですから「ブラックリスト」という言葉のイメージだけで不安に思うより、債務整理をする方のメリットが大きいことになります。

なお過払い金返還請求については平成22年4月19日から、ブラックリストに登録しない扱いになりました(日本信用情報機構)。

債務整理後の悪質業者への対応でも安心のフォロー

わらをもつかむ思いでしがみつき、ヤミ金に引っかかってしまう方が後を絶ちません

債務整理をした後も今後の生活を考えるといつ何時また借金するやもしれないと不安をお持ちの方も多いと思います。そのような際、ヤミ金など超高利悪質金融の罠に陥る方もたまにあります。
ヤミ金は通常の金融をよそおいダイレクトメールなど送付してきますが、融資条件がハガキの内容どおりのことはまずありません。嘘が大部分で、店舗所在が記載されていなかったり虚偽の記載がみられます。電話も携帯電話番号が記載されているものも多くあります。
しかし債務者はお金がない時は、そのようなものでも、わらをもつかむ思いでしがみつき引っかかってしまう方が後を絶ちません。 そしてヤミ金の債務整理の専門家をすぐに探せなくて深みにはまってしまいがちです。ヤミ金の罠にはまると、最初は1社だから何とかなるように思われる方もいますが、超高利なため、またたくまに借り入れ先が増え、数十社のヤミ金から借金してどうしようもなくなる方がほとんどです。

当事務所では特別に優先的に対応していますので、安心してご依頼ください

当事務所ではこの5から6年の間、1000社以上のヤミ金処理をしてきました。一度でもお仕事をご依頼された方については、その後ヤミ金被害にあった場合でも特別に優先的に対応していますので、安心してご依頼ください。
優先枠は、当事務所へ一度でも仕事を依頼された方だけの限定サービスとなります。本ホームページをご覧になって、債務整理を依頼された方は、万が一将来ヤミ金の罠にかかり、ヤミ金からのとりたての電話が鳴りっぱなしの状況でも、面接相談後、優先的に当事務所が迅速に対応しますのでご安心ください。
優先枠は、面談後ヤミ金処理1社からでも12,600円(但し、法律扶助ができる場合法律扶助利用します。)としています。出来るだけ早く依頼していただき、深みにはまる前に解決するのが一番だから、ヤミ金1社でも依頼しやすくしています。
なお債務整理後も、何度もヤミ金から借入しては債務整理を繰り返す借り手のかたについては受任していません。また、事務所で面接できない方の受任はお断りしています。

初めてヤミ金の債務整理を依頼をお考えの方へ

優先枠に入らない方で、はじめて当事務所へ30社から50社ほどヤミ金債務整理を依頼される場合があります。しかし他の通常業務との関係で先に依頼のあったものから順序よく仕事したり、優先枠の方のものを先に仕事をすすめる関係から、当事務所での処理件数は決まっています。その場合すぐには対応できなかったり、翌月まであるいは数週間待っていただく場合があります。

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債務整理にあたっての充当一連計算の問題及び時効問題について

近時の判例

1. 利息制限法の上限利率を越える貸金業者との利息の約定を無効とした、画期的判決。
平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決(43条みなし弁済を無効とする判決)
「そして,本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部無効であって,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども,この特約の存在は,通常,債務者に対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに一括して支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。 したがって,本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である

平成18年1月24日最高裁第三小法廷判決(43条みなし弁済無効とする判決)

2. 弁済充当に対する最高裁の判断。貸金業の時効の主張に対抗するために、重要な判決。
平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決「ロプロ判決」
「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから、弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され、これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」

平成16年2月20日最高裁第二小法廷判決

3. 依頼人の方が過去の取引の状況を覚えていなくても、貸金業者が保存する帳簿を開示する義務を負うとする判決。
平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決
「一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。

平成17年12月15日第1小法廷判決

平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決(基本契約が締結されていない場合の充当を否定)
「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、(中略)上記特段の事情のない限り、本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち過払金となる部分は、本件第2貸付けに係る債務に充当されないというべきである。」

4. 弁済充当に対する最高裁の判断。貸金業の時効の主張に対抗するために、重要な判決。
平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。(略)そうすると、本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
5. 過払い金返還請求において、多くの場合について、貸金業者は悪意の受益者と推定されるとするもの。
平成19年7月7月17日最高裁第三小法廷判決 (悪意の受益者の推定)
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」

平成19年7月19日最高裁第一小法廷判決
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された。

平成20年1月18日最高裁第二小法廷判決
同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,下記の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。

第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,
第1の基本契約についての契約書の返還の有無,
借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,
第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,
第2の基本契約が締結されるに至る経緯,
第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等

過払い金返還請求権の消滅時効の開始時期について、取引が終了してから進行すると判断した。

平成21年1月22日最高裁第一小法廷判決
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。

ヤミ金問題

平成15年、16年ごろと比べ相談者も減少傾向にありますが、事業経営者に小切手を振り出させて、数十万円を審査せず、かつ出資法違反の高利で貸し付ける業者、無登録業者など見られるようになりました。

闇金融業者に事業経営者が、小切手を担保に取られ、約定金利、元本を弁済できないと、不渡りとなり、会社倒産となるケースもあり、深刻です。 闇金業者については、警察においても、集中取締本部を設け摘発を強化しているようで、携帯電話不正利用停止制度など今後積極的に活用し、悪質なケースについては、携帯電話の利用を停止させるなどのことができるようになっています。 政府の多重債務問題への取り組みが、以下のような内容で公表されています。 その中で、ヤミ金関係についても触れられています。

政府の多重債務問題改善プログラム 平成19年4月20日多重債務対策本部決定

  1. 基本的考え方
    現在、我が国においては、消費者金融の利用者が少なくとも約1400万人、そのうち多重債務状態に陥っているものは200万人超に上るといわれている。 昨年の臨時国会において成立した改正貸金業法により、貸付の上限金利の引き下げ、貸付残高の総量規制の導入等の施策が講じられることとなったが、これは、貸し手の規制を通じて新たな多重債務者の発生を抑制しようとするものである。 一方、今後、改正法完全施行に向けて、既存の借り手や、相対的にリスクの高い新規の借り手に対して、円滑に資金が供給されにくくなる可能性は否定できず、さらに、いわゆるヤミ金がこうした借り手を対象に跋扈することも懸念される。 そこで、いわば「借り手対策」として、特に現に多重債務状態に陥っている者に対して、債務整理や生活再建のための相談(カウンセリング)を行い、その上で、あくまでも解決手段の一方法として、セーフティネット貸付を提供するとともに、新たな多重債務の発生予防のため、金融経済教育の強化を図ることが喫緊の課題となっている。ヤミ金の撲滅に向けた取り締まり強化も不可欠である。 多重債務者対策本部においては、これらの課題を検討するため有識者会議を設けて議論を進めてきたが、有識者会議においては、本年(平成19年)4月9日に多重債務者問題解決に向けた方策がとりまとめられた。

そのなかで、ヤミ金については、

  1. ヤミ金による被害相談を受けた監督当局や警察は、状況に応じて、迅速に被害ストップするため、違法な貸付や取立てを直ちに中止するよう、電話による警告などを積極的に行う。特に、警察は、ヤミ金による取立てを少しでも早くストップさせるよう、携帯電話不正利用防止法に基づく、携帯電話の利用停止の制度を積極的に活用することを検討する。
  2. 警察は、現場の警察官が貸金業を営む者による違法行為にたいして適切な対応ができるよう徹底するために、平易で実践的なマニュアルを現場警察官に配布し、制度の基本的な知識を周知する。そのマニュアルは具体的な相談に対応できるような内容とし、ヤミ金からの借り入れには返済義務がない場合があることを明記するとともに、警察以外の適切な紹介窓口の紹介についても盛り込む。

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