建物明渡訴訟
家賃1月分の費用で建物明渡手続き 
賃貸人が長期にわたり、家賃を滞納している場合、裁判に基づき建物明け渡し判決を取得することは、家賃を支払わない賃借人に責任があり、裁判をしても、勝訴判決を容易に取得できることが多いと考えられます。
依頼人の方の中には、訴状を司法書士に記載してもらえば自ら 裁判したいとお考えの方も少なくありません。
そのようなご希望の方へ、訴状作成費用として、家賃1月分の司法書士費用(最低105,000円)で、建物明渡訴訟を開始します。裁判所へ納める切手代、印紙代など実費は別途かかります。内容証明郵便、準備書面など必要な場合は通常費用が加算されますが、賃借人は、家賃を支払わない場合、争ってくるようなケースは多くはないと思われ、司法書士に依頼される裁判の場合、1回の期日で終結する場合も多くあります。
賃借人が家賃は支払っているとか、相殺して弁済しているなどの理由を述べ、弁護士、司法書士がつくなど紛争性のあるものは、別途見積もりしたします。また、紛争内容によっては、弁護士に依頼されるようお勧めする場合があります。但し、簡裁訴訟代理としての受任もお受けしています。(訴訟代理費用)
家賃滞納に悩んでおられる賃貸人の方へ。
- 長期家賃滞納がある場合、内容証明郵便で、条件付き契約解除通知を出します。
賃借人から、一定の期間内に滞納家賃全額の支払いがない場合、解除条件が成就し、賃貸借契約は解除します。 - 解除後は家賃は発生しませんが、家賃相当の損害賠償を請求します。
- そして、速やかに明け渡し訴訟(本人訴訟)をします。
業務手続き内容
- 内容証明郵便作成、発送
- 建物明渡し訴状、各種書証、準備書面、証人尋問申立書など必要に応じ作成
- 御希望により裁判期日に司法書士同行(東京地裁管轄日当20,000円交通費は別途、東京地裁以外の管轄の場合は要相談)
- 判決取得
(占有移転禁止仮処分申し立て書作成をも依頼される場合別途、賃借人が賃借物件の占有を他人に移す恐れがある場合申し立てをお勧めしますが。裁判所へ納める保証金が必要となります。そのメリットと費用対効果のバランス等依頼の際、御説明します。
強制執行まで必要な場合。
- 強制執行申立書作成、提出
- 強制執行専門引っ越し業者との事務取次執行日同行(立ち会いは御本人か不動産管理人など)
建物明渡し訴訟の訴状記載例
本件は、賃料滞納に基づく、賃貸貸借契約解除後、建物明渡し請求をしたものである。
家賃が3ヶ月ほど滞納したことから、内容証明郵便作成、発送、訴状作成、本人訴訟支援の依頼を受けたものである。家賃不払いの場合、被告も家賃を支払えないほど、窮状の場合が多く、判決は、争いもなく、すぐに出た。
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訴 状
〒 ***-****
東京都***市**451番地12(送達場所)
原告 株式会社オオヤ
代表者取締役 ****
電話、ファックス****―**―****
〒136−0073 東京都**区**2丁目4番**
被 告 空 野 太 郎
建物明渡等請求の訴
| 訴訟物の価額 | 金1,392,735円 |
| 貼用印紙額 | 金12,000円 |
請 求 の 趣 旨
1 被告は原告に対して別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 被告は原告に対して金76万5806円を支払え。
3 被告は原告に対し平成18年1月13日から上記建物明渡済みまで1カ月金205,000円の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
1 原告は,被告に対して、平成17年6月20日、原告所有の別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を、次の約定により貸し渡した。(以下「本件賃貸借契約」という)(甲第1号証)
@賃貸借期間 平成17年7月1日から平成22年6月30日まで
A賃料 1ヶ月金20万2500円
B賃料の支払期限 毎月末日までに翌月分を支払う
C事由の如何にかかわらず、本契約が終了したときは、明渡済みまでその当時の賃料倍額相当の損害金を支払うものとする。
2 ところが、被告は、平成17年9月分以降の賃料を全く支払わない。
このため、原告は、被告に対し、平成17年12月28日付け内容証明郵便を以って、延滞賃料合計161万円を通知書到達後14日以内に支払われるよう催告するとともに、上記期間内に支払われないときは本件賃貸借契約を解除する旨の条件つき契約解除の意思表示をなし、同郵便は翌日平成17年12月29日被告に到達した(甲第2号証の1,2)。
しかるに被告は、上記催告期間内に延滞賃料の支払いをしなかったので、本件賃貸借契約は平成18年1月12日の経過を以って解除されたのであるが、被告はその後も本件建物を明け渡さないまま現在に及んでいる。
4 よって原告は被告に対し
@上記賃貸借契約の終了に基づいて本件建物の明渡し
A平成17年9月から平成18年1月12日までの延滞賃料合計金76万5806円の支払い
B平成18年1月13日以降明渡済みに至るまで,賃料倍額相当の1カ月金405,000円の割合による使用損害金の支払を求める。
| 証拠方法 | |
| 甲第1号証 | 賃貸借契約 |
| 甲第2号証の1 | 内容証明郵便 |
| 甲第2号証の2 | 配達証明書 |
| 添付書類 | |
| 1.甲号証写し | 各1通 |
| 2.不動産登記簿謄本 | 1通 |
| 3.評価証明書 | 1通 |
| 4.会社謄本 | 1通 |
平成18年**月**日
原告 株式会社オオヤ
代表者取締役 ****
****裁判所 御中
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