訴状作成・裁判
本人訴訟の支援及び簡裁訴訟代理
・過去当事務所で取り扱った訴訟事務の事例
・司法書士費用については、個別の相談に応じています。請求額など訴訟価格がいくらでも、訴状作成費用は、10,500円から。
☆訴状作成費用最下限10,500円。上限105,000円でキャンペーン中。
☆見積もり無料。お問い合わせください。。
司法書士へ訴状,答弁書の作成を依頼したい
- 裁判所に自ら訴訟をしたいが、訴状、準備書面、証拠申立等の訴訟書類の書き方が分からないので、簡裁訴訟代理人の司法書士に訴状等を書いてもらいたいとお考えの方。
- 契約書もあり、支払いのないことは弁済がないのだから、簡単に証明できる、あるいは、紛争原因について、契約書や合意書など相手方との間で約束した文書があるので、相手方が裁判所で反論の主張をしようもない。また、相手方は、裁判所に出頭もしないことが予想されるので、自分で裁判して、とりあえず判決をとりたい。ついては、訴状を司法書士に書いて欲しい。
- 請求額が高額なため、着手金を用意できない。あるいは、相手方が争ってくるとはおもえないので、司法書士が訴状を書いて、裁判所へ提出すれば、判決は1期日で取れそうなので、自分で裁判したい。
- 訴状が裁判所から送付されてきたが、相手方の主張に納得がいかないので、答弁書を書いてもらいたいとお考えの方。
- 裁判の仕組みが分からず、なんとなく不安であるので、訴訟書類作成と訴訟の流れについてアドバイスを欲しいとお考えの方。
- 司法書士、弁護士に受任を断られたので、自ら裁判したいとお考えの方。
- 司法書士は簡易裁判所での代理人としての仕事が出来るので、その経験を通して、地方裁判所へ提出する訴状の作成を依頼し、アドバイスが欲しいとお考えの方。
- 依頼人の方のご希望により、管轄が地方裁判所の案件については、証人尋問など立証の困難が予想される場合、相手方に弁護士がついており、依頼人の方も弁護士をつけたほうが良いと思われる場合などケースによっては、事件の途中からであっても、弁護士を紹介する場合もあります。
- 地方裁判所管轄(140万円以上の請求など)の事件については、当事務所では本人訴訟支援として訴訟書類作成、提出、相談など司法書士法の業務範囲内で対応しています。本人訴訟では、立証活動に困難が予想される場合や訴訟代理人としてとして依頼したい方は、弁護士へ依頼してください。
訴訟手続依頼から判決までの流れ
メール、電話で相談を受けます。 |
|
当事務所で主張に基づき事実関係をお聞きします。また証拠について資料を提出してもらいます。 |
|
訴状を作成し、裁判所に提出します。 |
|
裁判所から1ヶ月ほどの期間内の日付を指定して、第1回期日の呼び出しがきますので、期日に裁判所に出頭します。 |
|
相手方が答弁書を提出し、争えば、1月ほどの間隔で数回の期日が開かれ、主張と立証を尽くす場合もあります。その際、準備書面、証拠申立書、証拠説明書、証人尋問申立書など提出する場合があります。 |
|
訴訟が判決をするのに熟したところで、裁判官が終局判決を出します。 |
|
>>お問合せ・ご相談は、こちら
>>ユキ松司法書士事務所 取扱い事例はこちら
報酬の目安
訴えの経済的利益額 |
基本報酬 |
訴訟進行については、司法書士が丁寧に、説明、アドバイスいたします。 訴状作成を依頼された後の追加準備書面などは、左記基本報酬の半額(但し最低基本報酬31,500円、キャンペン最低価格のものは、10,500円均一)です。 〇少額訴訟(原則1日で審理終結する制度)は、60万円以下の請求で、原則1回で終結します。 |
| 30万円未満 | ||
| 30万円以上40万円未満 | 36,750円 | |
| 40万円以上50万円未満 | 42,000円 | |
| 50万円以上60万円未満 | 47,250円 | |
| 60万円以上70万円未満 | 52,500円 | |
| 70万円以上80万円未満 | 57,750円 | |
| 80万円以上100万未満 | 63,000円 | |
| 100万円以上いくらでも | 予算の範囲内でのご相談に応じています。上限105,000円 (最高上限105,000で訴状作成キャンぺーン中。☆見積もり無料。お問合わせください。) |
|
| 〇訴状については裁判所へ納付する印紙代、及び郵券が別途かかります。 | ||
簡易裁判訴訟代理
経済的利益 |
着手金 |
成功報酬 |
| 60万円まで | 63,000円 | 0から20% |
| 60万円を越え100万円まで | 84,000円 | 0から20% |
| 100万円を越えて140万円まで | 105,000円 | 0から20% |
| 〇簡易裁判所の訴訟代理を希望される方を対象。日当、印紙、郵券、実費は別途 〇依頼人の方の請求が、物の引渡しなどであり、金銭が得られるものでない場合や勝訴しても、相手が任意に金銭を支払わない場合で、強制執行が必要な場合、成功報酬は頂かないケースもあります。ご相談ください。 |
||
司法書士の訴訟事務の特色
- 司法書士の訴訟書類作成業務は、裁判所へ依頼人であるご本人が提訴したり、応訴したい場合、訴訟制度が高度に専門家していることから、訴状などの訴訟書類作成を司法書士に依頼し、個別にまた、訴訟全体に、司法書士がご本人の訴訟を支援しながら、ご本人自らの訴訟として裁判する訴訟形態であり、依頼人自身が、自らの訴訟として理解し、納得しながら裁判を進めてゆきます。
地方裁判所の管轄である140万円以上の請求については、法律代理でない、ご本人の裁判に伴う送達場所など事務の代理、事務委任、訴状作成に関するアドバイス、相談をとおして、司法書士は裁判の支援をしますが、訴訟においては、ご本人の意思、作成文書のすべての効果は、ご本人に帰属します。したがって、自らの訴訟としての実感が特に強く、「正しいものが勝つ」「正義が必ず勝つ」と自らの経験事実、真実を根拠とし、請求の主張と証拠を提出つつ、裁判官に、請求権があることが分かるように立証活動し、判決を取得する活動をします。
- 140万円以上の地方裁判所の管轄に関する弁護士の法律代理との違いは、ご本人が直接訴訟をするか、弁護士が代理人として、訴訟活動をするかの相違です。この場合、依頼人本人が司令官ならば、司法書士はその「参謀」的位置にあるともいえますが、あくまで裏方の黒子であり、表面に出る弁護士と違い、司法書士は裁判の表面には出ません。他人間の紛争、トラブルに関する司法書士の関わりは、あくまで、ご本人の裏方、黒子として活動するところに特色があります。他人間の紛争に手を入れるようなことは、だれでもあまりしたくありませんが、素人療法は危険、リスクも伴いますので、全面的に紛争トラブルを依頼した場合は、弁護士に依頼されるようお勧めします。
- 140万円以下の管轄に関する請求については、司法書士も訴訟代理ができますが、その点弁護士と同じ活動をするといえますが、弁護士は、司法試験を合格して、法律家として高度の専門教育を習得しているのに対し、司法書士は、司法書士試験を合格して、簡易裁判所の訴訟代理認定研修を修了し、簡易裁判所訴訟代理人認定試験に合格したものであり、司法書士法等に基づき業務をする点などに相違があります。
根拠のない提訴は不法行為となります。
☆「当該訴訟において提訴者の主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」(最高裁第3小法廷昭和63年1月26日判決・民集42巻1号1頁)は不当提訴となります。
〇損害賠償請求訴訟において、請求原因としての名誉毀損該当性が否定され、損害の発生が認められず、または真実性・相当性等の抗弁が認められるなどの理由により、不法行為は成立しないとして請求が棄却される場合において、そのことを提訴者が知り、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに、あえて訴えを提起したなどの場合には、上記の不当提訴の要件(訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くこと)を充足し、当該訴えの提起は、違法な行為となる(東京地裁平成17年3月30日判決・判時1896号49頁を参照)
〇損害賠償請求訴訟において、提訴者が、自らに敵対する者や批判的な者に対する攻撃ないし威嚇の手段として、訴訟を用いるという不当な意図・目的に基づき、あえて訴えを提起したなどの場合にも、やはり、上記の不当提訴の要件(訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くこと)を充足し、当該訴えの提起は、違法な行為となる(東京地裁平成13年6月29日判決・判タ1139号184頁を参照)。
☆関連 根拠のない懲戒請求は不法行為を構成するとした判決
弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期したものと解される。しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である(平成19年4月24日最高裁第3小法廷判決)。
☆関連参照刑法
第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第173条
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

