民事再生
法律に基づき借金を大幅に減額し、再び生活を立て直したい、また
住宅ローンがある等のため破産できないとお考えの方へ。
『民事再生』は、依頼者の方が借金の支払い不能状態にあると思慮できる場合、借金総額を8割(場合により9割)カットして、残りの2割(最低限100万円)を3年間で分割払いすることにより、依頼者の方の再生を図る制度です。当事務所の依頼者の方は、その多くが最低弁済要件の100万円ほどを、毎月約3万円ほど返済とすることで再生されています。住宅ローンがある方も、住宅を持ち続けながら、民事再生することを検討できます。
民事再生 手続きの流れ
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依頼者の方から、債務整理を受任します。 |
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原則として、当日または翌日までには当事務所からすべての債権者への受任通知します。 |
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(2週間から1ヶ月ほどの間に下記の書類を揃えます。) |
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当事務所で依頼者の方から、債務、資産などの調査のため聞きとりをします。
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必要書類が揃い、費用が準備できた段階で民事再生を裁判所へ申立手続きをします。 |
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早ければ2から3日程度 |
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民事再生の開始決定 |
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1週間から3週間程度 |
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民事再生委員との面接 |
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再生計画案提出6ヶ月から9ヶ月程度 |
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民事再生計画認可決定(終結) |
※期間はおおよその目安です。
報酬の目安
| 民事(個人)再生 | 262,500円 (持ち家の住宅ローンが滞納し、民事再生の手続きの中で、住宅ローンの組直しをする場合105,000円加算となります。) |

