民事再生
法律に基づき借金を大幅に減額し、再び生活を立て直したい、また
住宅ローンがある等のため破産できないとお考えの方へ。
『民事再生』は、依頼者の方が借金の支払い不能状態にあると思慮できる場合、借金総額を8割(場合により9割)カットして、残りの2割(最低限100万円)を3年間で分割払いすることにより、依頼者の方の再生を図る制度です。当事務所の依頼者の方は、その多くが最低弁済要件の100万円ほどを、毎月約3万円ほど返済とすることで再生されています。住宅ローンがある方も、住宅を持ち続けながら、民事再生することを検討できます。
民事再生 手続きの流れ
依頼者の方から、債務整理を受任します。 |
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原則として、当日または翌日までには当事務所からすべての債権者への受任通知します。 |
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| (2週間から1ヶ月ほどの間に下記の書類を揃えます。) |
当事務所で依頼者の方から、債務、資産などの調査のため聞きとりをします。
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必要書類が揃い、費用が準備できた段階で民事再生を裁判所へ申立手続きをします。 |
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| 早ければ2から3日程度 |
民事再生の開始決定 |
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| 1週間から3週間程度 |
民事再生委員との面接 |
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| 再生計画案提出6ヶ月から9ヶ月程度 |
民事再生計画認可決定(終結) |
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※期間はおおよその目安です。
報酬の目安
| 民事(個人)再生 | 262,500円 (住宅ローン付き民事再生は50,000円加算。住宅ローン遅滞のある方も相談ください。) |
民事再生とは
働いていて収入はある、しかし借金の額が多すぎて全額を返済していける見込みがない、、、だけれども自己破産は出来ない、もしくはしたくない、そういった方に検討して頂きたいのが民事再生手続きです。例えば住宅ローンがある方でもこの制度を使えば住宅を手放さずに、債務を大幅にカットする事が出来る場合があります。
再生手続きでは、債務の総額の8割をカットして残った2割(この2割が100万円に満たない場合には100万円)について3年ないしは5年で支払っていきます。
清算価値保障原則
再生手続きでは、自分が持っている財産の総額以上の金額は返済しなければならない決まりになっています。これを清算価値保障原則と言います。
よって、債務総額の8割カットされた金額(100万円以下の場合には100万円)と自分が持っている財産の総額のうちどちらか大きい方を返済します。
再生手続きでは、自己破産では維持することが出来ないような財産(価値のある車等)でも持ち続けられる事が出来る事があります。例えば、時価60万円の自動車を所有していた場合、自己破産ではこちらの自動車をお金に換えて各債権者への配当に充てられますが、再生手続きではそのままにすることが出来ます。(但し、所有名義が債権者になっている場合には持ち続ける事は出来ません。)
再生手続きのメリット
借金の総額の8割カットは、とても大きなメリットになります。例えば、500万円の借金がある人が3年で全額を返済しようとすると月々14万円近く返済していかなければなりません。しかしながら、再生手続きを申し立てて認められれば、借金が8割カットされますので100万円を3年で返していけばいいことになり、その金額は月々28,000円程度です。さらに、支払い期間は法律で3年ないし5年と定められているので、長くとも5年後には返済に悩まされる事のない生活が待っています。
住宅ローンがある場合、自己破産の申立をすると住宅は処分しなければなりません。住宅だけは守りたい、そんな思いから他の借金の返済は滞ったとしても住宅ローンだけは必ず返しているという方は多いと思います。再生手続きでは住宅ローンについてはこれまで通り支払っていき(住宅ローンの支払いも困難な場合ローンの返済方法を一部変更することも出来ます)、その他の債務についてのみ8割カットした金額を支払うという制度があるのです。
自己破産では手続き期間に就けない職業がありますが、再生手続きでは職業の制限がありません。定期的に収入を得ていれば(よって無職の場合は認められません)、誰でも申し立てることが出来ます。
自己破産では、免責不許可事由という要件がいくつか存在します。例えば、ギャンブルや浪費が借金の理由となる場合には、認められません。この点については、裁判所で詳しく調べられます。しかしながら、再生手続きにおいては、免責不許可事由というものは存在しません。よって、ギャンブルや浪費で作った借金についても8割のカットを受ける事になります。なお、「不当な目的で再生手続きの申し立てがされたとき、その他申立が誠実にされたものでないとき」については申立が認められません。
やはり一般的なイメージのせいか自己破産はどうしてもしたくないという方もいらっしゃいます。自分で作ってしまった借金なのだから、全額は無理でも少しでも返したいとみなさんよくおっしゃいます。そういった方には、なるべくご依頼者様の意向をくみ、要件が一致すれば再生手続きをお勧めしています。
再生手続きのデメリット
再生手続きを申し立てると、官報という政府発行の新聞に氏名が載ります。しかしながら、官報は一般の方がほとんど見ることはありません。
再生手続きは、あくまで支払い続けていくという制度ですので、一定の収入がなければ選択することは出来ません。たとえ配偶者の収入がある場合でも、自身に収入が無ければならないのです。
再生手続きは手続き的には少し複雑な制度になりますので、各裁判所やそれぞれの状況によっても異なる事がありますが、多くの場合再生委員(裁判所から指名された弁護士等がなります。)が選任され、財産状況や今後の支払い状況を確認されます。
この再生委員に対して、今後順調に支払っていけるという事を証明する目的も含め、報酬を支払わなければなりません。ですので、手続きには他の制度よりお金がかかる事があります。また複雑な手続きゆえ時間がかかります。
再生の手続きを申し立てた場合にも、認められなければ裁判所で自己破産手続きに移行される可能性もあります。
借金の額の過半数を一つの債権者から借り入れている場合、その債権者が反対すると再生手続きが認められない事があります。ですが、ほとんどの債権者は賛成してくれますし、後述する給与所得者再生を申し立てれば債権者の決議なしに裁判所が判断しますので、反対される心配もありません。
給与所得者再生
一般人の再生は、小規模個人再生と給与所得者再生とがあります。手続き的にはほぼ変わりはありません。これまでの説明は利用者が多い、小規模個人再生をもとに説明させて頂きました。
給与所得者再生では、上述のように債権者の決議がないという事がメリットといえます。但し、いくつか要件もあります。給与所得で安定した収入がある人でなければなりません。2年間の収入に大きな変動が無いことが望まれます。
また、2年間の収入から家族全員の必要経費や生活費等を引いた金額(可処分所得といいます)以上の金額を支払わなければならない事になっています。
再生手続きを検討されている方へ
再生手続きは裁判所での手続きです。そのため各債権者への返済は平等に行わなければなりません。例えば、親や友人に借りた分だけは他の金融業者とは違って全額返済したい等おっしゃる方がいらっしゃいますが、そういった事は認められません。金融業者以外からの借入も全て話して頂くようお願いします。
当事務所は事情をお聞きして申立書類等の作成を行いますが、そのためには依頼者の方々の協力が不可欠です。色々と用意して頂く書類もありますが、人生の再スタートを切るためにも一緒に頑張りましょう。

