業務範囲
当事務所では、司法書士法3条に基づき下記の範囲内の業務を行っています。

- 簡易裁判所訴訟代理
(訴訟物の価格140万円以下の簡易裁判所の管轄の紛争については弁護士と同じく訴訟代理人として、訴訟代理、交渉、和解手続をします。)なお、簡易裁判所の管轄でも訴訟代理ではなく各種訴状作成だけの依頼も受けています。 - 各種訴訟書類作成など
(訴訟書類作成については、上記1のような価格の制限はありません。依頼される方の本人訴訟支援の一環としての訴訟書類作成。月1回程度の裁判期日には、依頼人が裁判所へ出向く必要があります。)
訴状、準備書面、答弁書、反訴状、訴状変更、控訴、上告、証拠申立、告訴、告発状、訴えの変更、督促手続き、手形、小切手訴訟、仮差押、差押、仮処分申立、競売申立、家事審判申立、調停申立、即決和解申立、公示催告申立、証拠保全、訴状訂正、執行分付与 、破産申立書、民事再生 - 不動産登記
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登記、抵当権抹消登記など - 会社登記
株式会社設立登記、役員変更登記、本店移転登記、目的変更登記、商号変更登記など - 成年後見
- 上記に関する各種相談
当事務所の司法書士は、140万円を超える請求については、簡易裁判所の訴訟代理人の資格を有するものとして、訴訟書類等作成及び御本人の訴訟支援として、業務の依頼を受けています。
地方裁判所の管轄(請求額が140万円を超えるなど)の事件について、訴訟代理人をお探しのかたは、弁護士に依頼してください。

