自己破産
借金を整理して、再び生活を立て直したいとお考えの方へ。
『自己破産』は、依頼者の方が支払不能の状態にあることが必要です。依頼者の方の財産、信用、能力、年齢、給料など総合的にみて、借金の支払は不能思われる場合に検討します
破産、任意整理、民事再生の相談は無料です。
>>お問合せ・ご相談は、こちら
自己破産の手続きの流れ
依頼者の方が、債務整理を依頼します。 |
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原則として、当日または、翌日頃までには当事務所から金融業者等への受任通知を出します。受任通知後は、金融業者等からあなたへの一切の借金取立てはストップします。依頼者の方からの返済も原則としてストップします。 |
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| (2週間から1ヶ月ほどの間に下記の書類を揃えます。) |
当事務所で依頼者の方から、債務、資産などの調査のため聞きとりをします。 主な用意する書類(不明なものは後日でも可)
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| 早ければ1ヶ月程度 |
資料が揃い、手続き費用などが準備できた段階で、破産手続き、免責許可申立をします。 |
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| 1ヶ月から2ヶ月後 |
裁判所での破産尋問 |
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| 1ヶ月から2ヶ月後 |
破産手続き開始決定、同時廃止 |
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※期間はおおよその目安です。
報酬の目安
| 自己破産 | 12万円〜20万円(但し、収入の低い方の場合、20万円〜12万円まで費用の減額をします。債務額1000万円以上または債権者10社以上ある場合及びこれらに準ずる場合、5万円加算) |

自己破産とは
無職になってしまった、収入が少ない、借金の額が多すぎて借金全額を返していける見込みがない、そういった支払不能状態の人に対する救済制度が自己破産手続きです。裁判所に自己破産の申立をして、支払い不能状態と認められると「破産開始決定」がなされます。その後、後述のような免責不許可事由というものが無いかを審査され、ないと判断されれば債権者への支払い義務は免除されます。(但し、税金や年金等は除きます。)
免責不許可事由
自己破産は法律で認められた債務の支払い義務を免除する制度ですが、いくら支払い不能の状態でも簡単に借金の支払い義務をなくしてくれる訳ではありません。
多額の借金の理由が下記のものによる場合には免責されない(支払い義務は免除されない)ことがあります。
・バー、スナック、風俗、エステ、ギャンブル等の遊興費による場合
・投資や投機による場合
・海外旅行や高級品購入等の浪費による場合
生活費等の為に仕方なく借り入れたのではなく、自分の贅沢の為に借入た場合については、最後まで自分で支払うのが当然というのは誰もが納得することだと思います。
他にもカードで買った商品をお金に換えたり質入れした場合や、氏名や生年月日について偽って借入をした場合には免責が認められない事があります。
裁判所に虚偽の説明をしたり、申立前7年以内で自己破産を申し立てて免責許可を受けている場合や申立前7年以内に民事再生を申し立てて再生計画案の許可決定が確定した場合等も認められません。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、裁判所で認められれば、借金の支払い義務がなくなる事です。とても大きなメリットです。支払い義務がなくなれば、これまでのように借金の返済の事で悩む事もなくなります。取り立て等もなくなり、稼いだお金を貯める事も出来ます。人生をやり直す事が出来るのです。
自己破産のデメリット
「自己破産」というと世間的にマイナスイメージが大きいかと思います。戸籍や住民票に載ってしまったり、会社を辞めさせられるのではないか…等など、誤解されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際にはそのような事は全くありません。確かに官報という政府発行の新聞に氏名が載ったり、破産者名簿という本籍地の市区町村が管理しているものに破産手続きが終了するまでの間だけ氏名が載ります。しかしながら官報については一般人の方が目にすることはほとんどないかと思いますし、破産者名簿については一般人が見ることは出来ないのです。他人に知られる事はほとんどありません。仕事関係については、破産が出来ない職種(後述)ではない限り、もし破産の事が会社に知れても辞めさせられる事はありません。
破産の手続き期間中(半年程度)は就くことが制限される職種があります。
弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、警備員等です。これらについても手続きが終了すれば制限はなくなります。また、医師や看護師、教員、公務員等についてはこの制限はありません。
あと自己破産した場合、根こそぎ財産を持っていかれるのではないだろうかと心配される方も多くいらっしゃいますが、生活に必要最低限の財産は取り上げられることはありません。具体的には、現在の価値が20万円以上のものをもっている場合には(貴金属やパソコン、自動車等)全て処分されてしまいます。
しかしながら生活に不可欠な家具等は20万円以上であっても処分されないこともあります。なお、対象となる財産は自分名義のものであり、家族の所有物等が処分されることもありません。20万以上の価値がある財産等が無ければ、何も処分されることはなく、破産手続きの開始決定と同時に破産手続き廃止決定がなされます(同時廃止といいます)。
自己破産を検討されている方へ
自己破産は裁判所での手続きです。そのため各債権者に対しては平等でなければなりません。例えば、親や友人に借りた分だけは他の金融業者とは違って全額返済したい等おっしゃる方がいらっしゃいますが、そういった事は認められません。金融業者以外からの借入も全て話して頂くようお願いします。
当事務所は、事情をお聞きして申立書類の作成を行いますが、そのためには依頼者の方々の協力が不可欠です。色々と用意して頂く書類もありますが、人生の再スタートを切るためにも一緒に頑張りましょう。

