減額報酬0% 事務着手金10,500円で任意整理 東京・新宿 ユキ松司法書士事務所


任意整理

利息が高くて、いくら返済しても、借金元本が減らない。
借金を整理して、再び生活を立て直したいとお考えの方へ。

『任意整理』は、利息制限法の上限利率18%等に基づき利息計算を過去にさかのぼって、初めからやり直します。金融業者は25%前後から29%ほどの利息で貸し付けていることが多く、再計算によって、借金残額が大幅に減る例が多くあります。さらに、法律で定められた利息以上を支払過ぎていた場合、過払い金の返還請求をして、金融業者からお金を取り戻すことをします。他方、借金残額については、金融業者と分割弁済の交渉をし、依頼者の方が支払える内容で和解することによって再生を図ります。

近時の判例
債務整理後の安心フォロー
破産、債権整理、民事再生の相談は無料です。
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任意整理 手続きの流れ

STEP1

依頼者の方から、債務整理を受任します。

 
STEP2

相談を受けます。、お持ちいただくもの(1、認印、2、免許証などの身分証明書、3、カード全部、4、借金に関係のある書類あるだけ全部、なければ不要です
当日または、翌日頃までに、当事務所から金融業者等へ、受任通知します
受任の通知後は、金融業者等から依頼者の方への一切の借金取立てはストップします。依頼者の方から金融業者等への返済も原則としてストップしてもらいます。
病気や何らかの事情で当事務所へ来ることが難しいような場合についてはご相談ください。

 
STEP3

当事務所で金融業者からの債務調査、及び依頼者の方からの聞き取り調査に基づき利息の再計算ををします。

 
STEP4

返済計画案を作成し、金融業者等と和解交渉をします。

 
STEP5

利息を払い過ぎていた分についての過払い金の返還手続。
和解が成立した金融業者等へ分割弁済の開始。

報酬の目安

HPリニューアル記念期間限定価格改定しました。7月31日からの適用となります。
事務着手費用 10,500円(分割払い、後払い相談可)
任意整理及び
過払い金取り戻し
1社あたり、32,000円 (減額報酬0%過払金取戻し20%)
(但し、4社以上のご依頼の場合、1社あたり29,000円
7社以上ご依頼の場合、1社あたり、25,800円
20社以上ご依頼の場合、1社あたり、12,600円
過払い金取り戻し訴訟での解決に至った場合 訴訟での解決の場合、52,500円加算となります(裁判所までの日当交通費別途)。ただし、取り戻した過払い金から精算しますので、追加費用として請求することはありません。
  上記以上の手数料、報酬(消費税込)を請求すること一切ありません。

手数料又は報酬のご説明

司法書士報酬は、基本報酬と事件終了後の手数料からなります。

1、基本報酬について
〇事務着手金10,500円は、依頼を受けた際の通信費や、郵便代など実費にあて残額は、基本報酬着手金となります。
〇1社あたりの費用12,600円から35,000円は、債務整理の司法書士基本報酬となります。

2、過払い金が取り戻せた場合の手数料20%*
当事務所の業務(裁判事務、訴訟、司法書士業務付随事務)の結果、過払い金を、業者から依頼者が、取り戻せた場合その取り戻せた額から20%を手数料としていただき、80%を、お返しすることができます。過払い金の取り戻し額がない場合は発生しません。
過払い金は、貸し金業者との取引が、すでに完済して終了している方、若しくは6年〜7年程度以上取引がある方には、発生している可能性が高い傾向があります

3、減額報酬0%
 貸し金業者との取引が、6年〜7年未満の場合でも、債務整理をすると、業者請求額に比べて、借金総額が減少することがほとんどです。たとえば、5年程度取引がある貸し金業者からの、80万円の請求が、債務整理をしたことにより、70万円減少し、残債が10万円になった場合、70万円の経済的利益を受けますが、それに対する減額報酬(10%ならば7万円)は頂いておりません。

4、訴訟での解決
貸し金業者の過払い金返還のための支払い提示額と、こちら側の過払い金返還請求額とが合意和解できない場合、訴訟での解決のほうが、十分な利益があると見込める場合、訴訟することがあります。
〇「20社以上の依頼」は、特に、悪質超高利金融等などでお悩みの方を想定した価格設定となていますが、通常の債務整理でもご利用できる価格となっています。

☆本報酬の目安は、平成20年3月以降、本ホームページ見て、納得して依頼される方に限定しています。
平成20年6月17日一部改訂。
平成20年7月31日hpリニュ-アル記念期間限定。同日以降からの適用となります.

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債務整理後の悪質業者への対応でも安心のフォロー

債務整理をした後も、今後の生活を考えると、いつ何時また、借金するやもしれないと不安をお持ちの方も多いと思います。そのような際、ヤミ金など超高利悪質金融の罠に陥る方も、たまにあります。ヤミ金は通常の金融をよそおい、ダイレクトメールなど送付してきますが、融資条件がハガキの内容どおりのことはまずありません。嘘が大部分で、店舗所在が記載されていなかったり、虚偽の記載がみられます。電話も携帯電話番号が記載されているものも多くあります。しかし、債務者はお金がない時は、そのようなものでも、わらをも、つかむ思いで、しがみつき、引っかかってしまう方が後を絶ちません。
そして、ヤミ金の債務整理の専門家をすぐに探せなくて、深みにはまってしまいがちです。
ヤミ金の罠にはまると、最初は、1社だから何とかなるように思われる方もいますが、超高利なため、またたくまに、借り入れ先が増え、数十社のヤミ金から、借金して、どうしようもなくなる方がほとんどです。
当事務所では、この5から6年の間、1000社以上のヤミ金処理をしてきました。一度でもお仕事を、ご依頼された方については、その後、ヤミ金被害にあった場合でも、特別に優先的に対応していますので、安心してご依頼ください。
 優先枠は、当事務所へ一度でも仕事を依頼された方だけの限定サービスとなります。はじめてのヤミ金処理を依頼されるかたは、一般枠となります。一般枠は、先順位に依頼のある仕事がある場合、順番待ちになったり、上記の優先枠の方が現れた場合、劣後した順位での処理となります。
 しかし、本ホームページをご覧になって、債務整理を依頼された方は、万が一将来ヤミ金の罠にかかり、ヤミ金からのとりたての電話が鳴りっぱなしの状況でも、面接相談後、優先的に当事務所が迅速に対応しますのでご安心ください。
優先枠は、面談後、ヤミ金処理1社からでも12,600円(但し、法律扶助ができる場合法律扶助利用します。)としています。出来るだけ早く依頼していただき、深みにはまる前に解決するのが一番だから、ヤミ金1社でも依頼しやすくしています。
一般枠の方は通常の事務所報酬基準どおりとなりますので、本ホームページの報酬の目安をご覧ください。
 なお、債務整理後も、何度もヤミ金から借入ては、債務整理を繰り返す借り手のかたについては、受任できない場合があります。また、事務所で面接できない方の受任はお断りしています。

ヤミ金業者問題

平成15年、16年ごろと比べ相談者も減少傾向にありますが、事業経営者に小切手を振り出させて、数十万円を審査せず、かつ出資法違反の高利で貸し付ける業者、無登録業者など見られるようになりました。
闇金融業者に事業経営者が、小切手を担保に取られ、約定金利、元本を弁済できないと、不渡りとなり、会社倒産となるケースもあり、深刻です。
闇金業者については、警察においても、集中取締本部を設け摘発を強化しているようで、携帯電話不正利用停止制度など今後積極的に活用し、悪質なケースについては、携帯電話の利用を停止させるなどのことができるようになっています。
政府の多重債務問題への取り組みが、以下のような内容で公表されています。
その中で、ヤミ金関係についても触れられています。

政府の多重債務問題改善プログラム 平成19年4月20日多重債務対策本部決定
「1、基本的考え方
現在、我が国においては、消費者金融の利用者が少なくとも約1400万人、そのうち多重債務状態に陥っているものは200万人超に上るといわれている。
昨年の臨時国会において成立した改正貸金業法により、貸付の上限金利の引き下げ、貸付残高の総量規制の導入等の施策が講じられることとなったが、これは、貸し手の規制を通じて新たな多重債務者の発生を抑制しようとするものである。
一方、今後、改正法完全施行に向けて、既存の借り手や、相対的にリスクの高い新規の借り手に対して、円滑に資金が供給されにくくなる可能性は否定できず、さらに、いわゆるヤミ金がこうした借り手を対象に跋扈することも懸念される。
そこで、いわば「借り手対策」として、特に現に多重債務状態に陥っている者に対して、債務整理や生活再建のための相談(カウンセリング)を行い、その上で、あくまでも解決手段の一方法として、セーフティネット貸付を提供するとともに、新たな多重債務の発生予防のため、金融経済教育の強化を図ることが喫緊の課題となっている。ヤミ金の撲滅に向けた取り締まり強化も不可欠である。
多重債務者対策本部においては、これらの課題を検討するため有識者会議を設けて議論を進めてきたが、有識者会議においては、本年(平成19年)4月9日に多重債務者問題解決に向けた方策がとりまとめられた。」

そのなかで、ヤミ金については、
「1、ヤミ金による被害相談を受けた監督当局や警察は、状況に応じて、迅速に被害ストップするため、違法な貸付や取立てを直ちに中止するよう、電話による警告などを積極的に行う。特に、警察は、ヤミ金による取立てを少しでも早くストップさせるよう、携帯電話不正利用防止法に基づく、携帯電話の利用停止の制度を積極的に活用することを検討する。
2、警察は、現場の警察官が貸金業を営む者による違法行為にたいして適切な対応ができるよう徹底するために、平易で実践的なマニュアルを現場警察官に配布し、制度の基本的な知識を周知する。そのマニュアルは具体的な相談に対応できるような内容とし、ヤミ金からの借り入れには返済義務がない場合があることを明記するとともに、警察以外の適切な紹介窓口の紹介についても盛り込む。

近時の判例

1、利息制限法の上限利率を越える貸金業者との利息の約定を無効とした、画期的判決

平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決(43条みなし弁済を無効とする判決)
「そして,本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部無効であって,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども,この特約の存在は,通常,債務者に対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに一括して支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。 したがって,本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である

平成18年1月24日最高裁第三小法廷判決(43条みなし弁済無効とする判決)

2、弁済充当に対する最高裁の判断。貸金業の時効の主張に対抗するために、重要な判決。

平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決「ロプロ判決」
「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから、弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され、これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」

平成16年2月20日最高裁第二小法廷判決

3、依頼人の方が過去の取引の状況を覚えていなくても、貸金業者が保存する帳簿を開示する義務を負うとする判決。

平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決
「一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。

平成17年12月15日第1小法廷判決

平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決(基本契約が締結されていない場合の充当を否定)
「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、(中略) 上記特段の事情のない限り、本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち過払金となる部分は、本件第2貸付けに係る債務に充当されないというべきである。」

4、弁済充当に対する最高裁の判断。貸金業の時効の主張に対抗するために、重要な判決。

平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。(略)そうすると、本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

5、過払い金返還請求において、多くの場合について、5%の利息を請求する事ができるとするもの。

平成19年7月7月17日最高裁第三小法廷判決 (悪意の受益者の推定)
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」

平成19年7月19日最高裁第一小法廷判決
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された。

平成20年1月18日最高裁第二小法廷判決



過払い金返還請求の準備書面(訴えの内容)記載例

 本件は、債務整理依頼に基づき、貸金業者から計算書を提出させ、利息制限法に基づき再計算したところ、当初82万5632円の借金のはずが、長期にわたる返済借入の繰り返しであったことから、逆に、金92万8238円の過払い金があることが分かった。
過払い金返還請求のための訴状作成、本人訴訟支援を依頼されたものだが、被告が答弁書で、一部時効の主張と、悪意の受益者ではない旨主張してきたことから、それに対する反論として最高裁判所判例に沿った準備書面作成を依頼されたものである。

平成18年(ワ)第*****号不当利得返還請求事件

原告 山田 太郎

被告 〇〇〇〇株式会社

訴え変更申立書

平成**年**月**日

******裁判所 御中

原告 山田太郎

上記事件に付いて原告は次のとおり請求の趣旨を拡張する。

第1

1、被告は原告に対して、金92万8238円及び内金89万5632円これに対する平成18年5月1日から支払済まで年5分の割合による金員をしはらえ。

2、仮執行宣言

3、訴訟費用は被告の負担とする。

との裁判を求める。

第2

請求原因の訂正及び追加

原告は、訴状記載の第2 )の主張を、下記のとおり、訂正し拡張します。

当初原告は訴状で、下記本件基本契約1を念頭に、昭和58年**月**日締結の本件基本契約1が平成18年**月**日まで続いているものとの認識のもと、請求原因を記載し請求しました。しかし、被告提出の答弁書、乙号証を検討した結果、本件基本契約1以外に、下記のとおり、本件基本契約2から本件基本契約5が存在することが分かった(乙1から5)ので、それに沿った、請求原因に訂正します。

また、訴状では、「これを利息制限法の法定利率に照らし、引き直し計算すると金31万5867円の過払金が発生している」と記載しましたが、「これを利息制限法の法定利率に照らし、引き直し計算すると別紙法定金利計算書のとおり、金92万8238円の過払金が発生ししている」と過払金を拡張し訂正します。

第3

1.原告被告間においては、下記のとおりのクレジットカード会員契約を締結し、それに基づき、下記のとおり、金銭消費貸借がなされた。(「本件基本契約1」という)

ア、契約日 昭和58年**月**日

イ、借入方法 会員は借入限度額の範囲内において、5千円単位で繰り返し被告から金員の借り入れをすることができる。

ウ、返済方法、指定された回数に応じて毎月同額の元本及び、利息を分割する方法(いわゆる元利均等分割返済方式)毎月末日借入残高に応じて定められる一定額を返済する方法(いわゆる残高スライドリボルビング方式)又は、一回払いの方法の中から会員が選択する。

エ、借入利率 73%

オ、利息の計算方法  借入残高×借入利率÷365日×前回取引日の翌日から支払当日までの日数(年365日日割り計算)

カ、返済金の支払い方法 持参、郵送、貸主の自動借入返済機による返済、貸主の指定する銀行口座へ送金による返済。

(略)

第4

1、被告は、原告に対して、昭和58年**月**日から昭和59年**月**日までの間本件基本契約1に基づき別紙法定金利計算書「年月日」欄記載の各年月日に「借入金額」欄記載の各金員を貸付、原告は、被告に対して、同計算表の「年月日」欄記載の各年月日に「弁済額」欄記載の各金員を支払った。

(略)

第5

別紙法定金利計算書のとおり、原告は、被告にたいして本件各取引のそれぞれにつき、上述の本件基本契約1から本件基本契約5の各基本契約に基づく、各借入金債務に対する各弁済金のうち、利息制限法1条1項所定の利息の制限額を越えて、利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という)を元本に充当すると、過払い金が発生し、かつ、この過払い金を同一の基本契約において弁済当時存在する債務又は、その後発生する新たな貸付に係る債務に充当しても、過払い金が89万5632円、過払い利息残額が3万2606円、その合計92万8238円が残存していることから不当利得返還請求権に基づき、訴え変更の請求の趣旨記載のとおり、金員の支払いを求めます。

 なお、複数の債権債務関係という複雑な権利関係の発生を望まない事が当事者の合理的意思であり、また、本件各基本契約1から5は、すべて、同一の会員番号「00**0-000**-**」で管理されているものであり、上述の原告被告間の本件貸金の契約態様も利息を除きほぼ同一であることから、「各基本契約に基づく債務の弁済は、各貸付ごとに個別的な対応関係を持って行われることが予定されているのではなく、各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり、充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務」(平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決)です。

本件基本契約1に基づく過払い金残金については、本件基本契約2に基づくあらたな借入金債務に充当され、本件基本契約2に基づく過払い金残金については、本件基本契約3に基づくあらたな借入金債務に充当され、本件基本契約3に基づく過払い金残金については、本件基本契約4に基づくあらたな借入金債務に充当され、本件基本契約4に基づく過払い金残金については、本件基本契約5に基づくあらたな借入金債務に充当されるものです。

よって、被告答弁書の被告主張の時効の援用は理由がありません。

第6

1、被告は、原告の利息の支払が利息制限法に違反することを知っていますから、悪意の利得者として、受領の日以後利息を付して返還すべきです。

なお、平成19年7月17日最高裁第三小法廷判決は「貸金業者が、制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき、貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があると認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」と述べており、この判決からみて、本件においても、被告は、少なくとも、貸金業法43条1項の適用が認められないことから「悪意の受益者」と推定されます。

2、本件について、被告からはみなし弁済について主張立証がないことから、被告は悪意の受益者です。この点からも被告答弁書記載の主張は理由がありません。

第7

求釈明

原告は被告に対して、下記書面の提出を求めます。

・原告との間の貸付取引に関して作成された契約書(貸金法17条1項)全部

・同じく業務帳簿(同法19条)

以上の文書の提出をしない場合、その理由を明らかにしてください。また、以上の文書を現に所持しているか否かを明らかにしてください。

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