減額報酬0% 事務着手金10,500円で債務整理 東京・新宿 ユキ松司法書士事務所

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債務整理



 債務整理相談
 無料債務整理相談については、きめ細かな対応の出来る女性司法書士もしくは、ベテランの男性司法書士が対応し ます。依頼の際、ご希望があれば、お申し出てください。 

事務所の場所
総武線大久保駅北口3分、新宿駅8分、西武新宿駅7分 山手線大久保駅8分
住所 東京都新宿区百人町1−21−1ヴィア・シテラ新宿905 ユキ松司法書士事務所


司法書士費用は分割払いで

 司法書士報酬については、事務着手費用として原則10,500円(消費税込)いただいておりますが、そのほかかかる費用については、借金の支払いを全部ストップさせてから、支払いやすい形で、分割払いでお支払いが可能となっています。但し、事務着手費用の支払いが困難な方は、免許証等の身分証明書があれば入金可能な額としています。ご相談ください。

業者からの取立ては禁止

 依頼人の方からの債務整理受託後、当事務所はすみやかに貸金業者に受任通知を送付します。
受任通知送付後は、毎月の業者への支払いはストップできますので、安心して債務整理にあたることができ、業者への支払いについてはご心配になることはありません。業者の取立ては禁止されていますので、ご安心ください。


債務整理をしたほうがいい理由
  借金を毎月返済しているが、その明細を見ると、ほとんど利息分を返済するだけで、借入元本がなかなか減らないとお考えの方は、過去の利息を含め、債務整理をして、すべてを、再計算されることをお勧めします。
 
 最高裁が平成18年1月13日、29.2%までの高利での利息の契約を無効と判断してから、利息制限法上限利率18%(若しくは15%)の利率で、すべての借金について、何十年前であっても、借り始めた時期まで遡って、利息と元本組み入れ計算をやり直しすことが、普通になりました。
 
さらに、最高裁は、今年(21年)の1月22日、最後に返済をした時から、10年の消滅時効が進行する旨判断しました。10年以内に完済した業者についても、たとえ1社からでも、再度、過去にさかのぼって見直すことができます。
 
 1990年バブル経済が崩壊して、銀行金利などは、長期に渡り、1%以下が普通となっています。貸金業者だけが、契約したからとの理由だけで、高い金利(29%ほど)を収受出来るものではなくなりました。多くの方が借金の高金利で苦しんでいます。
 
 このような時代の流れの中で、最高裁の判例が出されました。また、国会でも、平成18年貸金業規制法が改正されました。
 従って、古い時に借り入れた借金を、見直す時期に、今こそあるといえます。

借金整理、個人の民事再生、自己破産などの方法

 債務整理には、任意整理、個人の民事再生(小規模個人再生、給与所得者再生)、住宅ローン付民事再生、自己破産などの方法があります。借金の残額に応じ、これらの手続きの中でもっとも適切な方法を検討し、依頼者の方と話し合い、無理のない形で債務整理をすすめます。依頼される方が手続き内容をできるだけ理解し、自らの債務整理としての認識を持っていただき、それに対して当事務所は適切なアドバイス、手段、方法、各種申立書など作成対応していますのでご安心ください。

過払い金返還

 貸金業者からの借金が7年から10年ほど以上の長期に及ぶ方については、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、利息制限法で決められた上限利率以上の利息を長期間支払ってきたことにより、数十万円から数百万円の返還を請求できる場合もあることです。

 利息制限法では、通常100万円未満の借金については、18%の上限利率が規定されているところ、貸金業者は29%ほどの利息を合意し法律上無効な利息を収受していました。

 したがって、借金を始めた最初に遡り、利息の計算をやりなおしますので、依頼された方の多くの借金の残額が大幅に減ったり、場合によっては払いすぎになっていることがあります。

 これらの過払い金の返還請求についても、専門家司法書士ができるだけ全額の過払い金の返還を請求し、取り戻しの交渉、貸し金業者へ返還、減額請求をしてゆきます。
このような債務整理の方針に基づき、真摯に当事務所の司法書士が対応していますのでご安心ください。

 

依頼者の方の生活を立て直し、財産関係の健全化を図る。

  依頼者の方が借金生活から抜け出し、今後借金をしなくてもよい生活に少しでも早く回復できるようにし、依頼者の方の財産関係における健全化を図ります。

 また、残債が残るような場合も、借金の額を出来るだけ減らして、毎月の収入から支払いができる範囲で、弁済額を和解できるように貸金業者と交渉などします。

 司法書士報酬についても、明瞭に基準を示し、減額報酬0%としました。例えば、依頼人の方は、ある貸金業者からの取引が5年ほどあり、依頼前の100万円の借金が、債務整理の結果70万円ほどが減額し、残額30万円になったとしても、今後その30万円を3年ほどかけて、分割返済してゆかなくてはなりません。

 そのため、その際、例えば、70万円減った分の10%程度の7万円を減額報酬として請求することはありません。

 減額報酬も1社程度ならばと安易に考えても、これが5社ほどの債務整理になると、上記7万円の5倍の35万円ほどの減額報酬になることもあり、さらには、取引年数や業者数が多いと、もっと報酬がかかる場合も出てきます。
 減額報酬0%で契約すれば、0円ですので、債務整理で借金整理を依頼したメリットがより多く出てきて、借金生活からよりよく早期に抜け出すことができ、当事務所のホームページを見て依頼された方のお得感も大きいことになります。そして、依頼者の方の財産関係の健全化が少しでも早く図れることになります。

過払い金返還手続き 着手金0円キャンペーン
 過払金返還手続きは、過去に貸金業者からの、借金があり、それを、すでに完済された方について、着手金0円で、過払い金返還請求手続き、取り戻しの和解手続き交渉・訴訟、その他裁判事務手続きをします。

 取り戻し額の20%(消費税別)が報酬となります。従って、取り戻せない限り一切費用はかかりません。過去に、貸金業者から借金していたが、現在は返済が終了している方で、完済後、消滅時効期間の10年経過していない方が対象となります。(平成21年3月21日から受付中)

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